寄付行為

          財団法人エヌエイチケイ・インターナショナル寄附行為


                        第1章   総    則

(名 称)     
第1条 この法人は、財団法人エヌエイチケイ・インターナショナルという。
2 前項の名称は、英文ではNHKInternational,Incorporatedと表示する。
3 第1項の名称中にローマ字を使用する場合は、財団法人NHKインターナショナルと表示する。
       
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都渋谷区に置く。
2 この法人は、理事会の議決を経て、支局を置くことができる。

(目 的)
第3条 この法人は、NHK放送番組の海外提供を中心とする放送番組に係る国際交流事業を行うこ
とにより、わが国と諸外国との相互理解の促進と国際親善の増進に資し、もってわが国の放送文化の
向上発展に寄与することを目的とする。
              
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) NHK放送番組及び編集上必要な資料の外国放送局等への提供
(2) NHK放送番組を中心とする国際ライブラリーの運営
(3) 外国放送番組のNHK等への提供
(4) 放送の国際交流に資する放送番組の制作及びNHK等への提供
(5) 外国放送局の国内取材、番組制作等に対する協力
(6) その他この法人の目的達成に必要な事業    


                        第2章  資産及び会計

(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に揚げるものをもって構成する。 
(1) 設立に際し、寄附された財産
(2) 設立後、寄附された財産
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入       

(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産とする。  
2 基本財産は、次に揚げるものとする。
 (1) 設立に際し、基本財産として寄附された財産
 (2) 設立後、基本財産として寄附された財産
(3) 理事会の議決により基本財産に繰り入れられた財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。           

(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由
があるときは、理事会において、理事の3分の2以上の同意を得、かつ、総務大臣の承認を受けて、
これを処分し、又は担保に供することができる。

(資産の管理)
第8条 資産は、理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。
2 基本財産のうち、現金は、郵便局又は確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、
あるいは国債、公債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。

(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。      

(予算及び決算)                                            
第10条 この法人の収支予算は、毎会計年度開始前に理事会の議決を経、評議員会の承認を得てこ
れを定め、収支決算は、毎会計年度終了後3か月以内にその年度末における財産目録及び貸借対照表
とともに、監事の監査を経て、理事会及び評議員会の承認を得なければならない。

(剰余金の処分)
第11条 この法人の毎会計年度の剰余金は、翌会計年度に繰り越し、又は理事会の決議を経て、そ
の全部又は一部を基本財産に繰り入れるものとする。

(会計年度)
第12条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。


                    第3章  役員、評議員及び職員

(役 員)            
第13条 この法人に、次の役員を置く。                
  (1) 理事 8名以上12名以内                 (変更 平成11. 7.15)
  (2) 監事 2名以内                  
2 理事のうち1名を理事長とする。                 
3 前項のほか、1名を副理事長、2名以内を専務理事とすることができる。

(役員の選任)
第14条 役員は、評議員会において選任する。           
2 理事長は、理事の互選とする。
3 副理事長及び専務理事は、理事会の同意を得て、理事のうちから理事長が選任する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。           

(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。        
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長の定めるところにより業務を執行し、理事長に事故あると
き、又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事長の定めるところにより業務を執行する。
4 理事は、理事長の定めるところにより業務を執行する。        
5 監事は、民法第5 9条に定める職務を行う。           

(役員の任期)
第16条 役員の任期は、 2 年とする、ただし、再任を妨げない。     
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれ
ばならない。

(役員の解任)
第17条 役員が次のいずれかに該当する場合は、評議員会の議決により、その役員を解任すること
ができる。    
  (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき 
  (2) 職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとき
(役員の報酬)
第18条 役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には、理事会の議決により報酬を支給
することができる。    

(評議員)                                            
第19条 この法人に、評議員10名以上15名以内を置く。
2 評議員は、学識経験者のうちから、理事会の承認を得て、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員の任期は、第16条の定めを準用する。            
4 評議員及び役員は、相互に兼ねることができない。          
5 評議員には報酬を支給しない。                   

(職 員)
第20条 この法人の業務を処理するため、職員を置く。          
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。


                        第4章  会   議

(種別及び構成)
第21条 この法人の会議は、理事会及び評議員会とする。
2  理事会は、理事をもって構成し、評議員会は、評議員をもって構成する。
            
(権 能)
第22条 理事会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、次に揚げる事項を議決する。
  (1) 事業計画の決定                  
  (2) 事業報告の承認                       
  (3)  その他この法人の運営に関する重要な事項         
2  評議員会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、次に揚げる事項を議決する。
  (1)  事業計画及び事業報告の承認       
  (2)  その他理事長からの業務の執行に関する諮問事項
 
(招 集)
第23条 会議は、理事長が招集する。
2 構成員の総数の3分の1以上の者、又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があるときは、
理事長は、速やかに会議を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合は、構成員に対し、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもっ
て、少なくとも7日前に通知しなければならない。
ただし、理事長が緊急に会議を招集する必要があると認めるときは、この限りでない。

(議 長)
第24条 理事会の議長は、理事長とする。               
2  評議員会の議長は、その評議員会において、出席評議員の中から選任する。

(定足数)
第25条 会議は、構成員の過半数の者の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第26条 会議の議事は、この寄附行為に別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数の同意を
もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。      

(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項につ
いて、書面をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。
2  前項の場合において、書面による表決者又は表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。

(議事録)
第28条 会議を開会したときは、次に揚げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
  (1) 会議の日時及び場所                  
  (2) 構成員の現在数                       
  (3) 会議に出席した構成員の数又は氏名(書面による表決者及び表決の委任者を含む。)
  (4) 議決事項                       
  (5) 議事の経過                         
  (6) 議事録署名人の選任に関する事項                 
2  議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以
上が署名しなければならない。


                   第5章  寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第29条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ構成員総数の3分の2以上の同
意を得、かつ、総務大臣の許可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第30条 この法人は、理事会及び評議員会において、それぞれ構成員総数の3分の2以上の同意を
得、かつ、総務大臣の許可を得なければ解散することができない。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会及び評議員会の議決を経、かつ、総務大臣の許可を得て、
類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。


                         第6章  雑   則

(委 任)
第31条 この寄附行為の施行について必要な事項は、この寄附行為で別に定めるものを除き、理事
会の議決を経て別に定める。

















附  則

1 この法人の設立当初の役員は、この寄附行為の定めにかかわらず、次に掲げる者とし、その任期
は昭和55年 9 月30日までとする。

理  事( 理事長 )  春  日  由  三  
理  事( 副理事長 )  中  道  定  雄
理  事         川  平  朝  清
理  事         川  口  幹  夫
理  事         矢  橋  幸  一
理  事         土  屋  興  三
理  事         松  本  幸  夫
理  事         加  藤  好  雄
理  事         吉  田  和  人
理  事         堀        光
監  事         斎  藤     清
監  事         村  上  次  男

2 この法人の設立当初の会計年度の事業計画及び収支予算は、この寄附行為の定めにかかわらず、
別紙のとおりとする。
3 この法人の設立当初の会計年度は、この寄附行為の定めにかかわらず、設立許可のあった日から
昭和56年3月31日までとする。
                          


 役員報酬規程(PDF)

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